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水産業協同組合法施行規則 第百九十七条 (経済事業未実施非出資組合の会計帳簿)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(経済事業未実施非出資組合の会計帳簿)
第百九十七条
第百八十五条
から
前条
までの規定は、経済事業未実施非出資組合の会計帳簿について準用する。
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「水産業協同組合法施行規則第百九十七条(経済事業未実施非出資組合の会計帳簿)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第185条
第196条
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