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水産業協同組合法施行規則 第百四十三条 (損益計算書に関する注記)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(損益計算書に関する注記)

第百四十三条

損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額
  2. 減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、イに掲げる事項のほか当該資産又は資産グループごとのロからニまでに掲げる事項
    1. 共用資産として位置付けた資産及び資産をグループ化した方法の概要
    2. 当該資産又は資産グループの概要並びに減損損失の金額及びその内訳
    3. 減損損失を認識するに至った経緯
    4. 回収可能価額の算定方法

2前項第一号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。

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