条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第百四十三条の二 (金融商品に関する注記)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(金融商品に関する注記)

第百四十三条の二

金融商品に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。

  1. 金融商品の状況に関する事項
  2. 金融商品の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)
  3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

2前項の「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。

e-Gov法令検索で第百四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第百四十三条の二(金融商品に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十三条(損益計算書に関する注記) 水産業協同組合法施行規則 目次 第百四十四条(有価証券に関する注記) →