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水産業協同組合法施行規則 第百四十四条 (有価証券に関する注記)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(有価証券に関する注記)

第百四十四条

前条に定める事項のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 時価のある有価証券(預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む。以下この条において同じ。)有価証券の保有目的区分(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社等株式及びその他有価証券の区分をいう。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)に関する事項
  2. 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券及びその他有価証券保有目的区分ごとの当該売却額及び売却損益に関する事項
  3. 当該事業年度中に保有目的区分を変更した有価証券保有目的区分を変更した旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が計算書類等に与えている影響の内容

2当該事業年度中に減損処理を行った有価証券に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. その旨
  2. 減損処理額

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