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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第四十一条 (計算書類等の提供)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(計算書類等の提供)

第四十一条

計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。

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