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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第十四条 (合併等の認可)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(合併等の認可)

第十四条

附則第十一条第一項の認可を受けようとする対象組合等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 次に掲げる合併等(法附則第十一条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 合併合併契約の内容を記載した書面及び第六条第一項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条第一項第二号に掲げる書類
    2. 事業譲渡全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面及び第六条第二項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十三条第一項第二号若しくは第四十四条第一項第二号に掲げる書類
  3. 附則第三条第二号に掲げる書類
  4. 法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
  5. 附則第十一条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
  6. 合併等に伴う信用事業強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組合等(法附則第十一条第二項に規定する承継組合等をいう。以下同じ。)がある場合における当該承継組合等が同条第三項の規定により提出することが見込まれる信用事業強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
  7. その他法附則第十一条第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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