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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十一条 (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)

第五十一条

組合は、法第五十条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 信用事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面
  4. 第五十条の二第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
  5. 第五十条の二第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項ただし書の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合の収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
  7. 六の二
    信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合の事業計画書(信用事業の全部又は一部の譲受け後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項及び信用事業の全部又は一部の譲受けの日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)
  8. 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合が当該譲受けにより子会社対象会社(当該組合が農業協同組合である場合にあっては法第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社、当該組合が農業協同組合連合会である場合にあっては法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十八条第一項第四号に掲げる書面
  9. 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  10. 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(農業協同組合にあっては法第十一条の六十五第一項に規定する国内の会社、農業協同組合連合会にあっては法第十一条の六十七第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(農業協同組合にあっては法第十一条の六十五第一項に規定する基準議決権数、農業協同組合連合会にあっては法第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  11. その他参考となるべき事項を記載した書面

2前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。

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