条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第四十九条の二

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令

第四十九条の二

第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、半期ごとに、法第五十八条の三第六項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。次項において同じ。)のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

2前項の組合又は連合会は、事業年度ごとに、法第五十八条の三第六項の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十九条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第五十条(合併の認可の申請等) →