第四十九条
組合(共同事業組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)を除く。以下この条において同じ。)又は連合会は、法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内(法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)にあっては、五月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。