(解散事由)
第九十一条
連合会は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二連合会の合併
- 三連合会についての破産手続開始の決定
- 四存立時期の満了
- 五第百二十四条の二の規定による解散の命令
- 六
2第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。
4連合会(第二項の連合会を除く。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。
- 一次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
- 二
- 三
6連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。