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水産業協同組合法 第九十一条 (解散事由)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(解散事由)

第九十一条

連合会は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 連合会の合併
  3. 連合会についての破産手続開始の決定
  4. 存立時期の満了
  5. 第百二十四条の二の規定による解散の命令
  6. 会員(准会員を除く。以下この条及び次条同条第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。

2第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。

4連合会(第二項の連合会を除く。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。

  1. 次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
  2. 次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
  3. 次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。

6連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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