(合併契約等において定めるべき事項)
第二十二条の二
法第六十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合が非出資組合(法第十一条第二項に規定する非出資組合をいう。以下この項において同じ。)であって法第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものである場合にあっては第二号から第四号までに掲げる事項を除き、当該漁業協同組合がその他の非出資組合である場合にあっては第二号、第三号及び第四号(資本準備金に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
- 一合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
- 二合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の出資一口の金額
- 三合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
- 四合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
- 五合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
- 六合併を行う漁業協同組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
- 七合併を行う時期
- 八合併を行う漁業協同組合の法第六十九条第一項の総会(法第六十九条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う漁業協同組合にあっては、理事会(法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員会))の日
2前項の規定は、法第八十六条第四項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する法第六十九条第一項の政令で定める事項について準用する。
3第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十九条第一項の政令で定める事項について準用する。
4第一項の規定は、法第九十二条第五項において準用する法第六十九条第一項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第一項中「非出資組合(法第十一条第二項に規定する非出資組合」とあるのは「非出資連合会(会員に出資をさせない漁業協同組合連合会」と、「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。