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水産業協同組合法 第三十四条の二 (経営管理委員)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(経営管理委員)

第三十四条の二

組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。

2経営管理委員の定数は、五人以上とする。

3経営管理委員については、前条第十項及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第十項中「三分の二」とあるのは、「四分の三」と読み替えるものとする。

4経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。

5経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。

6前条第十項及び第十二項の規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。

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