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水産業協同組合法 第三十九条の五 (監事)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(監事)

第三十九条の五

監事は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。

4経営管理委員設置組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。

5第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条第三百八十五条第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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