第百六十五条
総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一議案
- 二提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
- 三議案につき法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
- 四当該事業年度中に辞任した役員等があるときは、次に掲げる事項
- イ法第三十九条の五第五項又は第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定に基づき、監事又は会計監査人の辞任についての意見があったときは、当該監事又は会計監査人の氏名又は名称及びその意見の内容
- ロ法第三十九条の五第五項又は第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第二項の規定に基づき、監事又は会計監査人を辞任した者が辞任した旨及びその理由を述べる場合には、当該監事又は会計監査人の氏名又は名称及びその理由
- イ
2総会参考書類には、第九十三条又は第九十四条に定めるもののほか、正組合員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3同一の総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に関して組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4同一の総会に関して組合員又は会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、組合員又は会員に対して提供する内容とすることを要しない。