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水産業協同組合法施行規則 第九十四条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第九十四条

第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

2第十一条の二第一項及び第十四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

3第一項第一号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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