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水産業協同組合法施行令 第十四条の二 (電磁的方法による通知の承諾等)

平成五年政令第三百二十八号政令
(電磁的方法による通知の承諾等)

第十四条の二

第四十七条の五第二項(法第四十三条第二項(法第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項第五十二条第六項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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