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水産業協同組合法施行令 第十五条 (共済規程の変更に関する定款の規定事項)

平成五年政令第三百二十八号政令
(共済規程の変更に関する定款の規定事項)

第十五条

漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

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