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水産業協同組合法施行令 第十一条の二 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

平成五年政令第三百二十八号政令
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第十一条の二

第二十一条第七項(法第五十一条の二第七項第五十二条第六項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項第八十九条第三項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項又は第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第十四条の二において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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