(組合員たる資格を有する個人)
第十一条
法第十八条第五項第一号の二の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
- 一当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業(農林水産大臣の定めるものに限る。)を行うもの
- 二当該漁業協同組合の地区内の事業場において水産加工業、遊漁船業又は前号に掲げる事業に従事する者
- 三当該漁業協同組合の行う事業に従事する者
法第十八条第五項第一号の二の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
改正法附則第四条第二項の規定により新水産業協同組合法の規定を適用する場合においては、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2前項の場合においては、改正法附則第四条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。