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水産業協同組合法施行令 第十条の九 (契約条件の変更の限度)

平成五年政令第三百二十八号政令
(契約条件の変更の限度)

第十条の九

第十七条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、年三パーセントとする。

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