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水産業協同組合法 第九十八条の二 (議決権及び選挙権)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(議決権及び選挙権)

第九十八条の二

会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

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