(議決権及び選挙権)
第九十八条の二
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。