(会員たる資格) 第九十八条 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。一当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会二当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前号の者の事業と同種の事業を行うもの e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗