(議決権及び選挙権)
第二十一条
組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
2組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(第四項及び第七項において「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する行為について適用する。
2新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
3新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
(業務報告書に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものを除く。)については、新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(理事及び経営管理委員に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に存する漁業協同組合(新水協法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合を除く。)については、新水協法第三十四条第十一項及び第十二項の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
2この法律の施行の際現に存する新水協法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合については、新水協法第三十四条第十一項の規定は施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される経営管理委員会の終了の時まで、新水協法第三十四条の二第三項において準用する新水協法第三十四条第十二項の規定は施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「第四号新水協法」という。)第十一条の十一において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「第四号旧水協法」という。)第十一条の十一において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2第四号新水協法第十一条の十一において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定貯金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧水協法第十一条の十一において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定貯金等契約の解除については、なお従前の例による。
3第四号新水協法第十五条の十二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧水協法第十五条の十二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4第四号新水協法第百九条において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧水協法第百九条において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。