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水産業協同組合法 第二十二条 (経費)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(経費)

第二十二条

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(業務及び財産の状況に関する説明書類に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、新水協法第五十八条の三第一項から第五項まで(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(運用上の配慮)

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

(理事と水産業協同組合との契約等に関する経過措置)
附則

施行日前に旧水協法第三十九条の二第二項(旧水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けた旧水協法第三十九条の二第二項の契約及び理事と組合との利益が相反する行為については、なお従前の例による。

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