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水産業協同組合法 第二十三条 (過怠金)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(過怠金)

第二十三条

組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(合併の認可に関する経過措置)
附則

新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた合併の認可の申請について適用し、施行日前に行われた合併の認可の申請については、なお従前の例による。

(会計監査人の設置等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会(以下この条及び附則第二十六条において「組合」という。)については、新水協法第四十条第六項及び第七項並びに第四十一条の二第一項、第三項及び第四項(これらの規定を新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特定日」という。)から適用し、特定日前は、なお従前の例による。この場合における新水協法第四十一条の二第二項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新水協法第四十一条の二第二項中「前項に規定する組合以外の組合」とあるのは、「組合」とする。

2組合が前項後段の規定により適用する新水協法第四十一条の二第二項の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該組合については、前項前段の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新水協法第四十条第六項及び第七項並びに第四十一条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。

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