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水産業協同組合法 第四十三条 (行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

第四十三条

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。

2第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、前項の総会の招集について準用する。

3代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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