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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第三十六条 (基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)

第三十六条

第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第四十三条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。

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