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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第三十五条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

第三十五条

組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
  4. その他参考となるべき事項を記載した書面

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

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