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水産業協同組合法 第四十二条の二 (役員等に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(役員等に欠員を生じた場合の措置)

第四十二条の二

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

2会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と読み替えるものとする。

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