(招集の決定事項)
第百六十三条
法第四十七条の四第一項第三号(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一定款に定める通常総会の日が、前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
- 二
- 三総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
- イ法第四十七条の五第五項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項
- ロ特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十七条の五第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ハ特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ニ第百七十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
- ホ第百六十六条第一項の措置をとることにより組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
- ヘ一の正組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める規定により重複して議決権を行使する場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該正組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
- ト電子提供措置(法第四十七条の五の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
- イ
- 四総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでのいずれかに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
- イ法第四十七条の五第二項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承諾をした正組合員の請求があったときに当該正組合員に対して法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
- ロ
- ハ電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該組合員に係る事項に限る。第百七十四条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
- イ
- 五
- 六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては、その旨)
- イ役員等の選任
- ロ役員等の報酬等
- ハ事業の譲渡又は法第五十四条の四第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済契約の移転
- ニ定款の変更
- ホ合併
- ヘ法第九十一条の二第一項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に定める漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の権利義務の承継
- ト法第八十六条の三第一項に規定する組織変更
- イ