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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第八条 (貯金者等に対する情報の提供)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(貯金者等に対する情報の提供)

第八条

組合又は連合会は、法第十一条の十二第一項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 主要な貯金等の金利の明示
  2. 取り扱う貯金等に係る手数料の明示
  3. 取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
  4. 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
    1. 名称(通称を含む。)
    2. 受入れの対象となる者の範囲
    3. 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
    4. 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
    5. 払戻しの方法
    6. 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
    7. 手数料
    8. 付加することのできる特約に関する事項
    9. 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
    10. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    11. その他貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
  5. 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明
  6. 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供

2組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。第五十条の三十一の七第一項第二号第五十条の三十一の八第三項第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。

3組合又は連合会は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第九十四条第二項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5組合又は連合会は、一の貯金等に係る契約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

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(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十三第一項又は第七条の二十九第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条から附則第十三条までにおいて「新水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条及び附則第十一条において「旧水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(旧水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第十一条第三項において同じ。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新漁業協同組合等信用事業命令第三条第一号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号又は第七条の二十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結しようとする外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)に係る特定貯金等契約(新水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に利用者から外貨貯金等書面(第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「旧漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合又は連合会は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合又は連合会は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

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