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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の三十四 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

第七条の三十四

準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定貯金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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