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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の三十三 (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)

第七条の三十三

準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第七条の四各号に掲げる行為
  2. 特定貯金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  3. 特定貯金等契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
  4. 特定貯金等契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

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