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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の四 (組合の信用事業に係る禁止行為)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(組合の信用事業に係る禁止行為)

第七条の四

第十一条の十第四号(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
  2. 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十一条の十第三号に掲げる行為を除く。)
  3. 利用者に対し、組合又は連合会としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

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