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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の三 (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

第七条の三

第十一条の十第三号(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

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