条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の六 (契約の種類)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(契約の種類)

第七条の六

第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。

e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の六(契約の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の五(特定貯金等) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第七条の七 →