条文くん法令検索 AIに質問する

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条の八 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第七条の八

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った組合又は連合会のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七条の十の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

e-Gov法令検索で第七条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の八(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の七 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 目次 第七条の九(情報通信の技術を利用した提供) →