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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第九条 (投資信託等と貯金等との誤認防止)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(投資信託等と貯金等との誤認防止)

第九条

組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  1. 投資信託法第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券(次条において「受益証券」という。)
  2. 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
  3. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券を除く。)

2組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 貯金等ではないこと。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
  3. 元本の返済が保証されていないこと。
  4. 契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3組合又は連合会は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4組合又は連合会は、法第十一条第三項第七号若しくは第五項、第八十七条第四項第七号若しくは第六項、第九十三条第二項第七号若しくは第四項又は第九十七条第三項第七号若しくは第五項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号の事項を説明しなければならない。

5前二項の場合において、組合又は連合会は、これらの規定による掲示の内容を当該組合又は連合会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. その常時使用する職員の数が二十人以下である場合
  2. そのウェブサイトがない場合

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(漁業協同組合等の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

組合(第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第三条第一項第四号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)が施行日以後に利用者との間で外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定貯金等契約(改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第十四条において同じ。)を締結しようとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から契約締結前交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約が成立した場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約が成立した場合(当該利用者から契約締結時交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3前二項の場合において、組合又は連合会は、施行日から起算して三月以内に当該利用者に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨貯金等書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。附則第十三条において同じ。)を交付しなければならない。

組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

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