第十条
組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に利用者(当該組合又は連合会との間で施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)又は顧客(当該特定信用事業代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四又は第百二十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者又は顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合とする。
2前項の場合において、組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、特定貯金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の利用者又は顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結した場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八に規定する契約締結時交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第二号及び第三項の規定を適用する。