第十一条
組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十五第三号の適用については、施行日前に締結した特定貯金等契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項又は第五十条の三十一の十三の二第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号又は第五十条の三十一の十三の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨貯金等に係る特定貯金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨貯金等書面(旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十三条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第二項において準用する旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。