(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第七十八条
法第七十六条において準用する法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
顧客が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) - 二
顧客との間で同一の内容の金銭の信託契約の締結の代理又は媒介をしたことがある場合(当該顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。) - 三
信託契約の締結の媒介をする場合において、所属信託会社が法第二十五条の規定により顧客に対し当該信託契約の内容について説明を行うこととなっている場合 - 四
兼営法第六条の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付される金銭信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合(顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) - 五
その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介をする場合において、顧客が資金移動業関係業者であるとき(当該資金移動業関係業者から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)。
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