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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十二条 (金銭債権等と貯金等との誤認防止)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(金銭債権等と貯金等との誤認防止)

第十二条

組合は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、事業の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  1. 第十条第六項第六号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性貯金又は譲渡性預金の貯金証書又は預金証書をもって表示されるものを除く。)
  2. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
  3. 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約

2組合が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 貯金等ではないこと。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
  3. 元本の返済が保証されていないこと。
  4. 契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3組合は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4組合は、法第十条第六項第八号又は第八項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

5前二項の場合において、組合は、これらの規定による掲示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

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