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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十三条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)

第十三条

組合は、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条及び第五十二条第一項において「投資信託法」という。)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条及び第三十五条第二項第十四号において同じ。)又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び同号において同じ。)が当該組合の事務所の一部を使用して投資信託法第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券(以下この条において単に「受益証券」という。)を取り扱う場合には、組合が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

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