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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十四条 (組合と他の者との誤認防止)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(組合と他の者との誤認防止)

第十四条

組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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