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信託業法施行規則 第七十七条 (信託契約代理業に係る行為準則)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託契約代理業に係る行為準則)

第七十七条

第七十六条において準用する法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 顧客に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
  2. 信託契約代理業務を営むことにより取得した顧客情報(顧客の財産に関する情報その他の特別な情報をいい、信託契約代理店が信託契約代理業務を行うために所属信託会社に対し提供する必要があると認められる情報及び信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を所属信託会社が賠償するために必要であると認められる情報を除く。)が所属信託会社に提供される可能性がある場合において、その旨の説明を書面の交付により行わずに、信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
  3. 当該所属信託会社との間で信託契約を締結することを条件として、所属信託会社、その利害関係人(法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。)又は法人である信託契約代理店の利害関係人(令第十四条第一項各号に掲げる者をいう。この場合において、「信託会社」とあるのは「信託契約代理店」と読み替えるものとする。次号において同じ。)が、信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)
  4. 金融機関である信託契約代理店が、自己又はその利害関係人の行う信用供与の条件として信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
  5. 専ら自己又は顧客以外の者の利益を図る目的をもって、顧客に損害を与えるおそれのある信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
  6. その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
  7. その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨をその主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を怠ること。
  8. その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
  9. その他法令に違反する行為

2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。

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