(明示事項)
第七十六条
法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一所属信託会社が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信託契約につき顧客が支払うべき信託報酬と、当該契約と同種の信託契約につき他の所属信託会社に支払うべき信託報酬が異なるときは、その旨
- 二信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、顧客から当該信託契約に係る財産の預託を受けるときは、当該預託を受けることについての所属信託会社からの権限の付与の有無
法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。