条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第七十四条 (顧客に対する説明)

平成十六年法律第百五十四号法律
(顧客に対する説明)

第七十四条

信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 所属信託会社の商号
  2. 信託契約の締結を代理するか媒介するかの別
  3. その他内閣府令で定める事項

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第七十四条(顧客に対する説明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十三条(名義貸しの禁止) 信託業法 目次 第七十五条(分別管理) →