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信託業法 第七十五条 (分別管理)

平成十六年法律第百五十四号法律
(分別管理)

第七十五条

信託契約代理店は、信託契約の締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。

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