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信託業法 第九十九条

平成十六年法律第百五十四号法律

第九十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、信託会社の役員若しくは清算人、外国信託会社の国内における代表者若しくは清算人又は信託契約代理店(当該信託契約代理店が法人であるときは、その役員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四十三条の規定による命令に違反したとき。
  2. 第五十五条第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反して、準備金を計上せず、又はこれを使用したとき。
  3. 第五十五条第四項の規定に違反して、資産を国内において保有しないとき。
  4. 第五十七条第六項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
  5. 第七十五条の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
  6. 第八十一条の規定による命令に違反したとき。
  7. 信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。

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