条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第八十一条 (業務改善命令)

平成十六年法律第百五十四号法律
(業務改善命令)

第八十一条

内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第八十一条(業務改善命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(立入検査等) 信託業法 目次 第八十二条(監督上の処分) →